交通領域の構造。
交通領域内の合計(一方通行区間の場合を除く)の車線数。道路構造令第 2 条第 7 号の登坂車線、同第 2 条第 6 号にいう付加追越車線、同第 2 条 8 号の屈折車線、同第 2 条第 9 号の変速車線及び同第 2 条第 14 号の停車帯、及びゆずり車線は車線数には含めない。交差点付近において、右左折のための車線が設けられている場合はこの数を含まない。LOD2及びLOD3.0の車道部のみ(車線を分けない場合)にこの属性を付与する。